大阪高等・地方・簡易裁判所合同庁舎で行われている所持品検査の関連文書が開示されたので掲載する。開示申出書には、「入庁者に対して行われている所持品検査に関して (1)その根拠となる文書すべて (2)検査を導入するに至る経緯がわかる文書全て (3)検査業者との契約書、予算措置の詳細」と記載。大阪高裁と大阪地裁に開示申出を行ったが、庁舎管理は高裁の管轄のようで、高裁から開示があった。
「入庁検査警備員対応要領」(2017年11月29日付け)、「裁判所の庁舎等の管理に関する規程」(1968年6月10日最高裁判所規程第4号)、契約書、支出負担行為計画示達内訳表が開示された。「検査を導入するに至る経緯がわかる文書全て」は、不存在を理由に不開示となった。
開示された文書の精査はまだ出来ていない。取り敢えず、ざっと見て思ったことを2点ほど。まず、「入庁検査警備員対応要領」の黒塗りが多すぎる。ほぼ全面黒塗りである。「持ち込み禁止物」の項を除いて、見出しすら開示されなかった。何が書いてあるのかもわからない。隠さなければならない理由があるとは思えない、持ち込み禁止物の例の記載までもが一部不開示となっている。次に、文書の不存在について。毎年1億円前後を費やし、かつ、人々の権利侵害を伴う措置を導入するに至る経緯が文書に残されていないとは、驚きである。所持品検査の導入は、裁判官会議で決定されているだろうから、その議事録が開示されると予測していた。不存在ということは、裁判官会議によらずに決定されたのだろうか?或いは、導入から約8年が経過して、廃棄されたのだろうか?
文書の精査が進んだら逐次追記予定。
決定通知
司法行政文書開示通知書(大阪高裁総第264号2026年4月28日)
司法行政文書の情報についての開示通知書(大阪高裁総第265号2026年4月28日)
司法行政文書不開示通知書(大阪高裁総第266号2026年4月28日)
開示文書
入庁検査警備員対応要領(2017年11月29日付け)
裁判所の庁舎等の管理に関する規程(1968年6月10日最高裁判所規程第4号)
支出負担行為計画示達内訳表(2020年4月1日付け、10月8日付、12月21日付、2021年4月1日付、12月20日付、2022年4月1日付、2023年4月3日付、2024年1月25日付、4月1日付、2025年4月1日付、12月23日付のものの該当部分が抜粋され一纏めになっている)
契約書

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